専門学校


一般課程(いっぱんかてい、公式英称 general course)は、高等課程又は専門課程の教育以外の職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。
法令上では特に入学資格を定めない課程であり、入学資格は各校が定める。
専修学校の中で教員資格などの点でもっとも設置基準が緩い。
専修学校には、他の法律に特別の規定がある大学校や短期大学校などの施設、日本に居住する外国人を専ら対象とする外国人学校(ナショナル・スクール)などの施設は含まれない。
個別の校名には「専修学校」「専門学校」「高等専修学校」などが使われることが多い。
このうち、専門学校の名称は、専門課程を置く専修学校に対して、高等専修学校の名称は、高等課程を置く専修学校に対してのみ認められている(学校教育法第82条の4・第83条の2第2項)。
ただし、上記の名称が使われずに「○○学院」などの校名である場合もあり、この場合、校名だけで各種学校や無認可校と区別することはできない。
なお、高等課程のみを置く専修学校は少なく、専門課程も置かれている専修学校が多い。
なお、上記で用いられている「時間」という用語は、単位時間(50分を原則とし、教育上支障のない場合には45分でも差し支えない)を指す。
このことは、専修学校設置基準関連法令の趣旨および概要を通達した別文書「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(昭和五十一年一月二十三日文管振第八十五号)」に記されている。
専修学校には、#高等課程、#専門課程、#一般課程のいずれかまたは複数がおかれる。
専修学校は、修業年限は1年以上、昼間課程の年間授業時間は800時間以上、夜間課程の年間授業時間は450時間以上、生徒は常時40人以上でなければならない。
専修学校と各種学校は類似しているが、各種学校の方が基準がゆるい(たとえば年間授業時数は680時間以上)。
修業年限が3年以上の課程を修了した者は、専修学校の専門課程に進学することができる。
さらにこれに加えて、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者は、大学入学資格を有する。
小学生対象の学習塾にも、一般課程の専修学校がある。
また駿台予備学校等の一部の大学受験予備校も専修学校である。
少子化、それによる大学全入時代の到来、私立大学が生き残りのために職業教育に力を入れるようになったため、専修学校は学生集めに苦労し始めたと言われている。
なお、文部科学大臣の認定する専門課程を卒業した者には専門士・高度専門士の称号が授与される。
専門士は、修業年限が2年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ大学入学資格を有する者は、大学への編入学(慶應義塾大学通信教育部のように認められていない大学もある)、2年制の短期大学の専攻科や高等専門学校の専攻科への進学ができる。
さらに修業年限が3年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ大学入学資格を有する者は、以上に加えて3年制の短期大学の専攻科にも進学できる。
高度専門士は、修業年限が4年で、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了したものに付与され、大学院入学の資格が与えられる。
但し、短期大学卒業者とは異なり専修学校専門課程修了の学歴を基礎資格に例えば、図書館司書や中学校教諭二種免許状などの資格・免許状に必要な単位数だけでの取得はできない。
学校種学校:幼稚園 - 小学校 - 中学校 - 高等学校 - 大学 - 大学院- 中等教育学校 - 高等専門学校 - 短期大学 - 大学校- 盲学校 - 聾学校 - 養護学校 - 専修学校 - 各種学校-養成所-職業技術専門校(職業訓練校)大分類:公立学校 - 国立学校 - 私立学校- 公立大学 - 国立大学 - 私立大学小分類:無認可校 - フリースクール - サポート校- コミュニティ・スクール - インターナショナル・スクール- 在外教育施設 - 学習塾 - 予備校- 小中一貫校 - 中高一貫校 - 大学院大学 - 専門職大学院専修学校(せんしゅうがっこう、英称 specialized training college)とは、学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、一定の基準を満たす日本の教育施設である。

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